受診照会への対応

いつもご来院ありがとうございます。

このページでは保険組合から送られて来る確認のお手紙(以下、受診照会と呼びます)についての、対応をお伝えしています。

保険のメカニズム(整骨院の場合)を知って頂くことで、無理なく保険治療をご利用頂き、ご自身の健康管理にお役立て頂けたら幸いです。

 

まずは結論から

受診照会の誤記入や、未返送が何度か続きますと、

整骨院側に、保険組合からの入金がされなくなります

金銭的な損害は整骨院側にのみ生じ来院者さま側には一切生じません

結論としては以上になります。

 

その他、皆様の疑問点や心配な部分として、

★保険組合から、整骨院への通院を良く思われていないようで不安だ!

★保険組合から、目を付けられたのではないか?

★何か、お金を請求されるのではないか?

★何か、不利益があるのではないか?

★保険証の仕様が制限されるのではないか?

・・・などなど、ご相談を頂きました。

 

しかし、そういったことは一切ありません。

コストを少しでも下げようとする、事務的な作業です。

保険組合の担当者様方も、目の前の仕事をこなすため努力されているだけで、いつもお仕事を頑張る皆様となんら変わりはありません。

 

 

受診照会とは…

主に組合番号が0601から始まる保険証をお持ちの方に、

受診から3~4か月後に「通院確認」のため送付される書類をいいます。

06から始まる保険証の場合、年に1~3回、自動的に送られてきます。

01から始まる保険証の場合、年に0~2回、自動的に送られてきます。

 

多く『ガリバーインターナショナル』『大正オーディット』等の委託業社名義になります。

20年以上、当方はこの慣例に対し、同じことを同じように対応してきました。

 

 

当院からのお願い

受診照会が届きましたら、悩まず当院にお持ちください

当院『施術確認書』を作成しますので、それに沿って記入及び郵送頂ければ何の問題もありません。

もし自身で記入してしまい保険組合から整骨院への未入金が続きますと

当院としては今後、保険治療ではなく自費治療を選択して頂くか、受診そのものをお控え頂くよう対応せざる負えなくなります。

※以上は、保険を使用できる整骨院全が、同様の対応をしています。

お手紙を返送する煩わしさは、多少のストレスになろうかと思いますが、

当院は、制度維持のためしっかりとフォローさせていただきます。

お手数ですが、どうぞご理解の程、よろしくお願いいたします。

責任者:佐藤典寿

 

 

Q&A…

 

Q.提出期限は守らないとダメですか?

A.遅れても、提出さえすれば問題ありません。

提出期限はあくまで提出を促すための文言であり、法的拘束力はありません。多少遅れても影響はありません。

 

Q.利用者側に他にデメリットはありますか?

A.利用者側の金銭的なデメリットはありません。

その他の問題を詳しくお話します。

➀受診照会への未返送や誤記載が3~5回続きますと、現在通ってらっしゃる整骨院でのみ、窓口で10割お支払い頂き、後で役所にご自分で7割請求する“償還払い”というスタイルに変更されてしまう場合があります。保険は利用できますが、利用者さまの手間がとてもかかってしまいます。

➁結局は受診照会が定期的に送付されるという、精神的わずらわしさと、返送しなければならないという手間が一番の負担ではないでしょうか。

 

Q.なぜ整骨院だけこのようなお手紙が届くのですか?

A.コストを削減するためです。

特に、保険組合(06)は民間団体なのでコストを下げる施策として、30年前から同じように同じことを行っています。整骨院業界は、医師会や看護師団体と違い政治力もありませんので、今後ますます淘汰され厳しくなるでしょう。10年以内に整骨院での保険制度は実質なくなるかと思います。しかし当院としては、可能な限りそれまではしっかり頑張って参りたいと思います!

※ご意見ご要望等は厚生労働省まで! Tel   03-5253-1111 (代表)

 

 

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