保険組合からのお手紙の対応について

いつもご来院ありがとうございます。

このページでは『〇〇保険組合』らの確認のお手紙の、対応をお伝えしています。

提出期限があったり、極端な文面の場合もありますので、動揺された方も多いのではないでしょうか?

一部の保険組合からのこの様な文書対応には、業界歴20年以上いつも同じく対応して参りました。

整骨院の保険のしくみを知って頂くことで、無理なくご利用頂き、ご自身の健康管理にお役立てください。

 

まずは結論から

受診照会誤記入や、未返送が続きますと、

整骨院側に、保険組合からの入金がなくなります

金銭的な損害は整骨院側のみに生じ利用者側には一切生じません

結論としては以上になります。

これだけでも大分ご安心頂けたのではないでしょうか?

 

ご来院予定が今後ない方

お手紙はそのまま捨てて頂いても、特に問題ありません。

元々提出義務のない書類ですので、お忙しい中無駄に煩わしい思いをさせてしまうくらいなら、当院としては破棄して頂いても結構です。損害が生じた場合も当院で負担いたします。

 

ご来院予定をお持ちの方

お手紙が届きましたら、悩まず当院にお持ちください

当院『確認書』を無料作成しお渡します。それに沿って記入して頂ければOKです。

もし『確認書なしに記入してしまうと、細かい部分で必ず指摘を受けてしまうため、大抵は保険が通りません。

〇〇健康保険組合などの保険証をお持ちの方の場合、

整骨院で保険治療を受ける際は、ある程度割り切って考えて頂くことも必要かと思います。

当院は、そのため書類面でもしっかりとフォローさせていただきます。

お手数ですが、どうぞご理解ご協力の程お願いいたします。

 

 

よくあるご質問

★保険組合から、整骨院への通院を良く思われていないようで不安だ!

★保険組合から、目を付けられたのではないか?

★何か、お金を請求されるのではないか?

★何か、不利益があるのではないか?

★保険証の仕様が制限されるのではないか?

・・・など、心配事をご相談を頂きました。

 

しかし、そういったことは一切ありません。

〇〇健康保険組合は民間経営ですので、コストを下げようと目の前の仕事をルール通りにこなしています。

保険は厚生労働省の管轄ですので、保険組合は正しい手続きを取った保険料納入者の権利に対し、直接制限することは出来ません。

 

 

詳しい情報

保険組合から郵送される、通院確認のお手紙は正式には『受診照会』と言います。

主に組合番号が0601から始まる保険証をお持ちの方に、

受診から3~4か月後に「通院確認」のため送付される書類をいいます。

06から始まる保険証の場合、年に1~3回、自動的に送られてきます。

01から始まる保険証の場合、年に0~2回、自動的に送られてきます。

 

多く『ガリバーインターナショナル』『大正オーディット』等の委託業社名義になります。

20年以上、当方はこの業務に対し、同じことを同じように対応してきました。

 

 

 

その他ご質問

 

Q.提出期限は守らないとダメですか?

A.遅れても、提出さえすれば問題ありません。

提出期限はあくまで提出を促すための文言であり、もともと提出義務のない書類ですので、多少遅れても影響はありません。

 

Q.利用者側に他にデメリットはありますか?

A.利用者側の金銭的なデメリットはありません。

その他の問題を詳しくお話します。興味ある方だけご覧ください。

➀受診照会への未返送や誤記載が3~5回続きますと、現在通ってらっしゃる整骨院でのみ、窓口で10割お支払い頂き、後で役所にご自分で7割請求する“償還払い”というスタイルに変更されてしまう場合があります。保険は利用できますが、利用者さまの手間がとてもかかってしまいます。

➁結局は受診照会が定期的に送付されるという、精神的わずらわしさと、返送しなければならないという手間が一番のデメリットではないでしょうか。当院としては、しっかりフォローさせて頂くことでご負担を減らせればと考えています。

 

Q.なぜ整骨院だけこのようなお手紙が届くのですか?

A.コストを削減するためです。

特に、保険組合(06)は民間団体なのでコストを下げる施策として、30年以上前から同じように同じことを行っています。整骨院業界は、医師会や看護師団体と違い政治力もありませんので、今後ますます淘汰され厳しくなるでしょう。10年以内に整骨院での保険制度は実質なくなるかと思います。しかし当院としては、可能な限りそれまではしっかり頑張って参りたいと思います!

※ご意見ご要望等は厚生労働省まで! Tel   03-5253-1111 (代表)

 

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